条文くん法令検索 AIに質問する

毒物及び劇物取締法施行令 第十八条 (使用方法)

昭和三十年政令第二百六十一号政令
(使用方法)

第十八条

ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイトを含有する製剤を使用してかんきつ類、りんご、梨、ぶどう、桃、あんず、梅、ホツプ、菜種、桑、七島い又は食用に供されることがない観賞用植物若しくはその球根の害虫の防除を行う場合には、次の各号に定める基準によらなければならない。

  1. 次に掲げる者の実地の指導の下に行うこと。
    1. 薬事又は毒物若しくは劇物に関する試験研究又は事務に従事する厚生労働省又は都道府県若しくは市町村の技術職員
    2. 第八条に規定する毒物劇物取扱責任者の資格を有する者であつて、都道府県知事の指定を受けたもの
    3. 植物防疫法第三条第一項に規定する植物防疫官、同条第二項に規定する植物防疫員その他農作物の病害虫の防除に関する試験研究又は事務に従事する農林水産省の技術職員
    4. 植物防疫法第三十三条第一項に規定する病害虫防除員であつて、都道府県知事の指定を受けたもの
    5. 農業改良助長法第八条第一項に規定する普及指導員であつて、都道府県知事の指定を受けたもの
    6. 地方公共団体、農業協同組合、農業共済組合又は農業共済組合連合会の技術職員であつて、都道府県知事の指定を受けたもの
  2. あらかじめ、防除実施の目的、日時及び区域、使用する薬剤の品名及び数量並びに指導員の氏名及び資格を防除実施区域の市町村長を経由して(特別区及び保健所を設置する市の区域にあつては、直接)保健所長に届け出ること。
  3. 防除実施の二日前から防除終了後七日までの間、防除実施の日時及び区域を公示すること。
  4. 菜種、桑又は七島いの害虫の防除は、散布以外の方法によらないこと。
  5. かんきつ類、りんご、梨、ぶどう、桃、あんず、梅又は食用に供されることがない観賞用植物の害虫の防除は、散布及び塗布以外の方法によらないこと。
  6. ホツプの害虫の防除は、塗布以外の方法によらないこと。
  7. 食用に供されることがない観賞用植物の球根の害虫の防除は、浸漬以外の方法によらないこと。
  8. 菜種の害虫の防除は、その抽苔期間以外の時期に行わないこと。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「毒物及び劇物取締法施行令第十八条(使用方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十七条(着色及び表示) 毒物及び劇物取締法施行令 目次 第十九条(器具等の処置) →