条文くん法令検索 AIに質問する

毒物及び劇物取締法 第八条 (毒物劇物取扱責任者の資格)

昭和二十五年法律第三百三号法律
(毒物劇物取扱責任者の資格)

第八条

次の各号に掲げる者でなければ、前条の毒物劇物取扱責任者となることができない。

  1. 薬剤師
  2. 厚生労働省令で定める学校で、応用化学に関する学課を修了した者
  3. 都道府県知事が行う毒物劇物取扱者試験に合格した者

2次に掲げる者は、前条の毒物劇物取扱責任者となることができない。

  1. 十八歳未満の者
  2. 心身の障害により毒物劇物取扱責任者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
  3. 麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
  4. 毒物若しくは劇物又は薬事に関する罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して三年を経過していない者

3第一項第三号の毒物劇物取扱者試験を分けて、一般毒物劇物取扱者試験、農業用品目毒物劇物取扱者試験及び特定品目毒物劇物取扱者試験とする。

4農業用品目毒物劇物取扱者試験又は特定品目毒物劇物取扱者試験に合格した者は、それぞれ第四条の三第一項の厚生労働省令で定める毒物若しくは劇物のみを取り扱う輸入業の営業所若しくは農業用品目販売業の店舗又は同条第二項の厚生労働省令で定める毒物若しくは劇物のみを取り扱う輸入業の営業所若しくは特定品目販売業の店舗においてのみ、毒物劇物取扱責任者となることができる。

5この法律に定めるもののほか、試験科目その他毒物劇物取扱者試験に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(毒物及び劇物取締法の一部改正に伴う経過措置)
附則

附則第一条第五号に掲げる規定の施行の際現に第十条の規定による改正前の毒物及び劇物取締法第二十三条の規定により納付すべきであった手数料については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「毒物及び劇物取締法第八条(毒物劇物取扱責任者の資格)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七条(毒物劇物取扱責任者) 毒物及び劇物取締法 目次 第九条(登録の変更) →