(登録の変更) 第九条 毒物又は劇物の製造業者又は輸入業者は、登録を受けた毒物又は劇物以外の毒物又は劇物を製造し、又は輸入しようとするときは、あらかじめ、第六条第二号に掲げる事項につき登録の変更を受けなければならない。2第四条第二項及び第五条の規定は、登録の変更について準用する。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗