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毒物及び劇物取締法 第十条 (届出)

昭和二十五年法律第三百三号法律
(届出)

第十条

毒物劇物営業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、三十日以内に、その製造所、営業所又は店舗の所在地の都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

  1. 氏名又は住所(法人にあつては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更したとき。
  2. 毒物又は劇物を製造し、貯蔵し、又は運搬する設備の重要な部分を変更したとき。
  3. その他厚生労働省令で定める事項を変更したとき。
  4. 当該製造所、営業所又は店舗における営業を廃止したとき。

2特定毒物研究者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、三十日以内に、その主たる研究所の所在地の都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

  1. 氏名又は住所を変更したとき。
  2. その他厚生労働省令で定める事項を変更したとき。
  3. 当該研究を廃止したとき。

3第一項第四号又は前項第三号の場合において、その届出があつたときは、当該登録又は許可は、その効力を失う。

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