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毒物及び劇物取締法 第二十五条

昭和二十五年法律第三百三号法律

第二十五条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第十条第一項第四号又は第二項第三号に規定する事項につき、その届出を怠り、又は虚偽の届出をした者
  2. 第十四条第四項の規定に違反した者
  3. 二の二
    第十五条第二項から第四項までの規定に違反した者
  4. 第十七条第二十二条第四項及び第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
  5. 第十八条第一項第二十二条第四項及び第五項において準用する場合を含む。)の規定による都道府県知事、指定都市の長、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長の要求があつた場合に、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  6. 第十八条第一項第二十二条第四項及び第五項において準用する場合を含む。)の規定による立入り、検査、質問又は収去を拒み、妨げ、又は忌避した者
  7. 第二十一条第一項同条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
  8. 第二十二条第一項から第三項までの規定による届出を怠り、又は虚偽の届出をした者

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