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毒物及び劇物取締法 第十八条 (立入検査等)

昭和二十五年法律第三百三号法律
(立入検査等)

第十八条

都道府県知事は、保健衛生上必要があると認めるときは、毒物劇物営業者若しくは特定毒物研究者から必要な報告を徴し、又は薬事監視員のうちからあらかじめ指定する者に、これらの者の製造所、営業所、店舗、研究所その他業務上毒物若しくは劇物を取り扱う場所に立ち入り、帳簿その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、若しくは試験のため必要な最小限度の分量に限り、毒物、劇物、第十一条第二項の政令で定める物若しくはその疑いのある物を収去させることができる。

2前項の規定により指定された者は、毒物劇物監視員と称する。

3毒物劇物監視員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

4第一項の規定は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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