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毒物及び劇物取締法施行令
昭和三十年政令第二百六十一号
政令
· 条文 61 件 ·
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毒物及び劇物取締法施行令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(使用者及び用途)
第二条
(着色及び表示)
第三条
第四条
(貯蔵)
第五条
(混入の割合)
第六条
(空容器の処置)
第七条
(加鉛ガソリンの品質)
第七条の二
(四アルキル鉛の量の測定方法)
第八条
(加鉛ガソリンの着色)
第九条
(加鉛ガソリンの表示)
第十条
(罰則)
第十一条
(使用者及び用途)
第十二条
(品質、着色及び表示)
第十三条
(使用方法)
第十四条
(空容器等の処置)
第十五条
(罰則)
第十六条
(使用者及び用途)
第十七条
(着色及び表示)
第十八条
(使用方法)
第十九条
(器具等の処置)
第二十条
(空容器等の処置)
第二十一条
(罰則)
第二十二条
(使用者及び用途)
第二十三条
(着色及び表示)
第二十四条
(使用方法)
第二十五条
(器具等の処置)
第二十六条
(空容器等の処置)
第二十七条
(罰則)
第二十八条
(使用者及び用途)
第二十九条
(品質及び表示)
第三十条
(使用方法)
第三十一条
(保管)
第三十二条
(罰則)
第三十二条の二
(興奮、幻覚又は麻酔の作用を有する物)
第三十二条の三
(発火性又は爆発性のある劇物)
第三十三条
(登録票の交付等)
第三十四条
(許可証の交付等)
第三十五条
(登録票又は許可証の書換え交付)
第三十六条
(登録票又は許可証の再交付)
第三十六条の二
(登録票又は許可証の返納)
第三十六条の三
(登録簿又は特定毒物研究者名簿)
第三十六条の四
(特定毒物研究者の主たる研究所の所在地の変更)
第三十六条の五
(厚生労働省令で定める者に係る保健衛生上の危害の防止のための措置)
第三十六条の六
(行政処分に関する通知)
第三十六条の七
(権限の委任)
第三十七条
(省令への委任)
第三十八条
(毒物又は劇物を含有する物)
第三十九条
(着色すべき農業用劇物)
第三十九条の二
(劇物たる家庭用品)
第三十九条の三
(毒物又は劇物の譲渡手続に係る情報通信の技術を利用する方法)
第四十条
(廃棄の方法)
第四十条の二
(容器)
第四十条の三
(容器又は被包の使用)
第四十条の四
(積載の態様)
第四十条の五
(運搬方法)
第四十条の六
(荷送人の通知義務)
第四十条の七
(船舶による運搬)
第四十条の八
(罰則)
第四十条の九
第四十一条
(業務上取扱者の届出)
第四十二条
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)