(使用者及び用途) 第二十二条 法第三条の二第三項及び第五項の規定により、モノフルオール酢酸アミドを含有する製剤の使用者及び用途を次のように定める。一使用者国、地方公共団体、農業協同組合及び農業者の組織する団体であつて都道府県知事の指定を受けたもの二用途かんきつ類、りんご、なし、桃又はかきの害虫の防除 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗