(着色及び表示)
第二十三条
法第三条の二第九項の規定により、モノフルオール酢酸アミドを含有する製剤の着色及び表示の基準を次のように定める。
- 一青色に着色されていること。
- 二その容器及び被包に、次に掲げる事項が表示されていること。
- イモノフルオール酢酸アミドを含有する製剤が入つている旨及びその内容量
- ロかんきつ類、りんご、なし、桃又はかきの害虫の防除以外の用に使用してはならない旨
- ハその製剤が口に入り、又は皮膚から吸収された場合には、著しい危害を生ずるおそれがある旨
- ニその容器又は被包内の製剤の全部を消費したときは、消費者は、その容器又は被包を保健衛生上危害を生ずるおそれがないように処置しなければならない旨
- イ