(使用者及び用途)
第一条
毒物及び劇物取締法(以下「法」という。)第三条の二第三項及び第五項の規定により、四アルキル鉛を含有する製剤の使用者及び用途を次のように定める。
- 一使用者石油精製業者(原油から石油を精製することを業とする者をいう。)
- 二用途ガソリンへの混入
毒物及び劇物取締法(以下「法」という。)第三条の二第三項及び第五項の規定により、四アルキル鉛を含有する製剤の使用者及び用途を次のように定める。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、法の施行の日(昭和五十三年十月二日)から施行する。
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
この政令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年七月十六日)から施行する。
この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。
この政令は、平成十六年十月一日から施行する。
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
この政令は、改正法の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(令和元年六月一日)から施行する。ただし、第二条及び第四条並びに次条及び附則第三条の規定は、令和二年四月一日から施行する。
この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。