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毒物及び劇物取締法施行令 第二条 (着色及び表示)

昭和三十年政令第二百六十一号政令
(着色及び表示)

第二条

第三条の二第九項の規定により、四アルキル鉛を含有する製剤の着色及び表示の基準を次のように定める。

  1. 赤色、青色、黄色又は緑色に着色されていること。
  2. その容器に、次に掲げる事項が表示されていること。
    1. 四アルキル鉛を含有する製剤が入つている旨及びその内容量
    2. その容器内の四アルキル鉛を含有する製剤の全部を消費したときは、消費者は、その空容器を、そのまま密閉して直ちに返送するか、又はその他の方法により保健衛生上危害を生ずるおそれがないように処置しなければならない旨

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(罰則に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この政令の施行の際現にこの政令による改正前の毒物及び劇物取締法施行令(第三項において「旧令」という。)第三十五条第二項又は第三十六条第二項の規定により特定毒物研究者(毒物及び劇物取締法第三条の二第一項に規定する特定毒物研究者をいう。以下この条において同じ。)から同法第三条の二第一項の許可(以下この条において「特定毒物研究者の許可」という。)を与えた都道府県知事に対してされている特定毒物研究者の許可証(以下この条において「許可証」という。)の書換え交付又は再交付の申請(当該都道府県知事とその主たる研究所の所在地の都道府県知事とが異なる場合又はその主たる研究所の所在地が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)の区域にある場合に限る。)は、それぞれこの政令による改正後の毒物及び劇物取締法施行令(第三項において「新令」という。)第三十五条第二項又は第三十六条第二項の規定によりその主たる研究所の所在地の都道府県知事又は指定都市の長に対してされた許可証の書換え交付又は再交付の申請とみなす。

2この政令の施行前に特定毒物研究者が特定毒物研究者の許可を与えた都道府県知事から交付され、又は書換え交付若しくは再交付を受けた許可証(当該都道府県知事とその主たる研究所の所在地の都道府県知事とが異なる場合又はその主たる研究所の所在地が指定都市の区域にある場合に限る。)は、それぞれその主たる研究所の所在地の都道府県知事又は指定都市の長から交付され、又は書換え交付若しくは再交付を受けた許可証とみなす。

3旧令第三十六条第三項又は第三十六条の二第一項の規定により特定毒物研究者が特定毒物研究者の許可を与えた都道府県知事に対して返納しなければならない許可証で、この政令の施行前にその返納がされていないもの(当該都道府県知事とその主たる研究所の所在地の都道府県知事とが異なる場合又はその主たる研究所の所在地が指定都市の区域にある場合に限る。)については、新令第三十六条第三項又は第三十六条の二第一項の規定によりその主たる研究所の所在地の都道府県知事又は指定都市の長に対して返納しなければならない許可証についてその返納がされていないものとみなす。

(毒物及び劇物取締法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の毒物及び劇物取締法施行令(第三項において「旧令」という。)第三十五条第二項又は第三十六条第二項の規定により毒物又は劇物の製造業者又は輸入業者から厚生労働大臣に対してされている毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録票(以下この条において「登録票」という。)の書換え交付又は再交付の申請は、それぞれ第二条の規定による改正後の毒物及び劇物取締法施行令(第三項において「新令」という。)第三十五条第二項又は第三十六条第二項の規定によりその製造所又は営業所の所在地の都道府県知事に対してされた登録票の書換え交付又は再交付の申請とみなす。

2第二条の規定の施行前に毒物又は劇物の製造業者又は輸入業者が厚生労働大臣から交付され、又は書換え交付若しくは再交付を受けた登録票は、それぞれその製造所又は営業所の所在地の都道府県知事から交付され、又は書換え交付若しくは再交付を受けた登録票とみなす。

3旧令第三十六条第三項又は第三十六条の二第一項の規定により毒物又は劇物の製造業者又は輸入業者が厚生労働大臣に対して返納しなければならない登録票で、第二条の規定の施行前にその返納がされていないものについては、新令第三十六条第三項又は第三十六条の二第一項の規定によりその製造所又は営業所の所在地の都道府県知事に対して返納しなければならない登録票についてその返納がされていないものとみなす。

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