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毒物及び劇物取締法施行令 第三十二条の二 (興奮、幻覚又は麻酔の作用を有する物)

昭和三十年政令第二百六十一号政令
(興奮、幻覚又は麻酔の作用を有する物)

第三十二条の二

第三条の三に規定する政令で定める物は、トルエン並びに酢酸エチル、トルエン又はメタノールを含有するシンナー(塗料の粘度を減少させるために使用される有機溶剤をいう。)、接着剤、塗料及び閉そく用又はシーリング用の充てん料とする。

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