条文くん法令検索 AIに質問する

毒物及び劇物取締法 第三条の三

昭和二十五年法律第三百三号法律

第三条の三

興奮、幻覚又は麻酔の作用を有する毒物又は劇物(これらを含有する物を含む。)であつて政令で定めるものは、みだりに摂取し、若しくは吸入し、又はこれらの目的で所持してはならない。

e-Gov法令検索で第三条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「毒物及び劇物取締法第三条の三について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第三条の二 毒物及び劇物取締法 目次 第三条の四 →