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毒物及び劇物取締法 第二十四条の二

昭和二十五年法律第三百三号法律

第二十四条の二

次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. みだりに摂取し、若しくは吸入し、又はこれらの目的で所持することの情を知つて第三条の三に規定する政令で定める物を販売し、又は授与した者
  2. 業務その他正当な理由によることなく所持することの情を知つて第三条の四に規定する政令で定める物を販売し、又は授与した者
  3. 第二十二条第六項の規定による命令に違反した者

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