条文くん法令検索 AIに質問する

毒物及び劇物取締法 第三条の四

昭和二十五年法律第三百三号法律

第三条の四

引火性、発火性又は爆発性のある毒物又は劇物であつて政令で定めるものは、業務その他正当な理由による場合を除いては、所持してはならない。

e-Gov法令検索で第三条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「毒物及び劇物取締法第三条の四について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三条の三 毒物及び劇物取締法 目次 第四条(営業の登録) →