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毒物及び劇物取締法 第十五条 (毒物又は劇物の交付の制限等)

昭和二十五年法律第三百三号法律
(毒物又は劇物の交付の制限等)

第十五条

毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を次に掲げる者に交付してはならない。

  1. 十八歳未満の者
  2. 心身の障害により毒物又は劇物による保健衛生上の危害の防止の措置を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
  3. 麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者

2毒物劇物営業者は、厚生労働省令の定めるところにより、その交付を受ける者の氏名及び住所を確認した後でなければ、第三条の四に規定する政令で定める物を交付してはならない。

3毒物劇物営業者は、帳簿を備え、前項の確認をしたときは、厚生労働省令の定めるところにより、その確認に関する事項を記載しなければならない。

4毒物劇物営業者は、前項の帳簿を、最終の記載をした日から五年間、保存しなければならない。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

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