(廃棄) 第十五条の二 毒物若しくは劇物又は第十一条第二項に規定する政令で定める物は、廃棄の方法について政令で定める技術上の基準に従わなければ、廃棄してはならない。 e-Gov法令検索で第十五条の二を開く ↗