(罰則)
第二十四条
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第三十三条の規定の施行前に同条の規定による改正前の毒物及び劇物取締法(以下この条において「旧毒物及び劇物取締法」という。)の規定によりされた命令その他の行為又は第三十三条の規定の施行の際現に旧毒物及び劇物取締法の規定によりされている届出で、同条の規定の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、同日以後における同条の規定による改正後の毒物及び劇物取締法(以下この条において「新毒物及び劇物取締法」という。)の適用については、新毒物及び劇物取締法の相当規定によりされた命令その他の行為又は届出とみなす。
2第三十三条の規定の施行前に旧毒物及び劇物取締法の規定により都道府県知事に対し届出その他の手続をしなければならない事項で、同条の規定の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新毒物及び劇物取締法の相当規定により地域保健法第五条第一項の規定に基づく政令で定める市の市長又は特別区の区長に対して届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新毒物及び劇物取締法の規定を適用する。