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毒物及び劇物取締法 第二十四条 (罰則)

昭和二十五年法律第三百三号法律
(罰則)

第二十四条

次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第三条第三条の二第四条の三又は第九条の規定に違反した者
  2. 第十二条第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)の表示をせず、又は虚偽の表示をした者
  3. 第十三条第十三条の二又は第十五条第一項の規定に違反した者
  4. 第十四条第一項又は第二項の規定に違反した者
  5. 第十五条の二の規定に違反した者
  6. 第十九条第四項の規定による業務の停止命令に違反した者

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(毒物及び劇物取締法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第三十三条の規定の施行前に同条の規定による改正前の毒物及び劇物取締法(以下この条において「旧毒物及び劇物取締法」という。)の規定によりされた命令その他の行為又は第三十三条の規定の施行の際現に旧毒物及び劇物取締法の規定によりされている届出で、同条の規定の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、同日以後における同条の規定による改正後の毒物及び劇物取締法(以下この条において「新毒物及び劇物取締法」という。)の適用については、新毒物及び劇物取締法の相当規定によりされた命令その他の行為又は届出とみなす。

2第三十三条の規定の施行前に旧毒物及び劇物取締法の規定により都道府県知事に対し届出その他の手続をしなければならない事項で、同条の規定の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新毒物及び劇物取締法の相当規定により地域保健法第五条第一項の規定に基づく政令で定める市の市長又は特別区の区長に対して届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新毒物及び劇物取締法の規定を適用する。

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