条文くん法令検索 AIに質問する

毒物及び劇物取締法 第二十三条の五 (経過措置)

昭和二十五年法律第三百三号法律
(経過措置)

第二十三条の五

この法律の規定に基づき政令又は厚生労働省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は厚生労働省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。

e-Gov法令検索で第二十三条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「毒物及び劇物取締法第二十三条の五(経過措置)について教えてください」と聞く
← 第二十三条の四(政令への委任) 毒物及び劇物取締法 目次 第二十四条(罰則) →