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毒物及び劇物取締法 第二十三条の四 (政令への委任)

昭和二十五年法律第三百三号法律
(政令への委任)

第二十三条の四

この法律に規定するもののほか、毒物又は劇物の製造業、輸入業又は販売業の登録及び登録の更新に関し必要な事項並びに特定毒物研究者の許可及び届出並びに特定毒物研究者についての第十九条第四項の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

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