条文くん法令検索 AIに質問する

毒物及び劇物取締法 第十二条 (毒物又は劇物の表示)

昭和二十五年法律第三百三号法律
(毒物又は劇物の表示)

第十二条

毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は劇物の容器及び被包に、「医薬用外」の文字及び毒物については赤地に白色をもつて「毒物」の文字、劇物については白地に赤色をもつて「劇物」の文字を表示しなければならない。

2毒物劇物営業者は、その容器及び被包に、左に掲げる事項を表示しなければ、毒物又は劇物を販売し、又は授与してはならない。

  1. 毒物又は劇物の名称
  2. 毒物又は劇物の成分及びその含量
  3. 厚生労働省令で定める毒物又は劇物については、それぞれ厚生労働省令で定めるその解毒剤の名称
  4. 毒物又は劇物の取扱及び使用上特に必要と認めて、厚生労働省令で定める事項

3毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は劇物を貯蔵し、又は陳列する場所に、「医薬用外」の文字及び毒物については「毒物」、劇物については「劇物」の文字を表示しなければならない。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「毒物及び劇物取締法第十二条(毒物又は劇物の表示)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十一条(毒物又は劇物の取扱) 毒物及び劇物取締法 目次 第十三条(特定の用途に供される毒物又は劇物の販売等) →