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毒物及び劇物取締法
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毒物及び劇物取締法 第二十四条の三
昭和二十五年法律第三百三号
法律
第二十四条の三
第三条の三
の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
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この条文が参照している条文
第3条の3
この条文を参照している条文
薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律 第2条
この条文が引用された裁判例
毒物及び劇物取締法違反被告事件についてした略式命令に対する非常上告
最高裁判所 平成7年3月2日 平成6(さ)2
破棄自判
殺人未遂,毒物及び劇物取締法違反
神戸地方裁判所 平成26年11月13日 平成25(わ)991
強盗致傷,毒物及び劇物取締法違反,恐喝未遂被告事件
神戸地方裁判所 平成17年11月29日 平成16(わ)909
占有離脱物横領,毒物及び劇物取締法違反,業務上過失傷害,道路交通法違反
神戸地方裁判所 平成14年5月10日 平成13(わ)1488
脅迫,毒物及び劇物取締法違反
秋田地方裁判所 平成13年12月28日 平成13(わ)177
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