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毒物及び劇物取締法施行令 第三十四条 (許可証の交付等)

昭和三十年政令第二百六十一号政令
(許可証の交付等)

第三十四条

都道府県知事(特定毒物研究者の主たる研究所の所在地が、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域にある場合においては、指定都市の長)は、特定毒物研究者の許可を与えたときは、厚生労働省令の定めるところにより、許可を申請した者に許可証を交付しなければならない。

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