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毒物及び劇物取締法施行令 第二十八条 (使用者及び用途)

昭和三十年政令第二百六十一号政令
(使用者及び用途)

第二十八条

第三条の二第三項及び第五項の規定により、りん化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤の使用者及び用途を次のように定める。

  1. 使用者
    1. 国、地方公共団体、農業協同組合又は日本たばこ産業株式会社
    2. くん蒸により倉庫内若しくはコンテナ内のねずみ、昆虫等を駆除することを業とする者又は営業のために倉庫を有する者であつて、都道府県知事の指定を受けたもの
    3. 船長(船長の職務を行う者を含む。以下同じ。)又はくん蒸により船倉内のねずみ、昆虫等を駆除することを業とする者
  2. 用途倉庫内、コンテナ(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格Z一六一〇号(大形コンテナ)に適合するコンテナ又はこれと同等以上の内容積を有する密閉形コンテナに限る。以下同じ。)内又は船倉内におけるねずみ、昆虫等の駆除(前号ロに掲げる者にあつては倉庫内又はコンテナ内、同号ハに掲げる者にあつては船倉内におけるものに限る。)

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