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毒物及び劇物取締法施行令 第二十九条 (品質及び表示)

昭和三十年政令第二百六十一号政令
(品質及び表示)

第二十九条

第三条の二第九項の規定により、燐化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤の品質及び表示の基準を次のように定める。

  1. 温度が二十五度、相対湿度が七十パーセントの空気中において、その製剤中の燐化アルミニウムのすべてが分解するのに要する時間が十二時間以上二十四時間以内であること。
  2. その製剤中の燐化アルミニウムが分解する場合に悪臭を発生するものであること。
  3. その容器及び被包に、次に掲げる事項が表示されていること。
    1. 燐化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤が入つている旨
    2. 倉庫内、コンテナ内又は船倉内におけるねずみ、昆虫等の駆除以外の用に使用してはならない旨
    3. 空気に触れた場合に燐化水素を発生し、著しい危害を生ずるおそれがある旨

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