条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
毒物及び劇物取締法施行令
› 第三十一条
毒物及び劇物取締法施行令 第三十一条 (保管)
昭和三十年政令第二百六十一号
政令
(保管)
第三十一条
燐化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤の保管は、密閉した容器で行わなければならない。
e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「毒物及び劇物取締法施行令第三十一条(保管)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第32条
← 第三十条(使用方法)
毒物及び劇物取締法施行令 目次
第三十二条(罰則) →