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毒物及び劇物取締法施行令 第三十一条 (保管)

昭和三十年政令第二百六十一号政令
(保管)

第三十一条

燐化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤の保管は、密閉した容器で行わなければならない。

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