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毒物及び劇物取締法施行令 第五条 (混入の割合)

昭和三十年政令第二百六十一号政令
(混入の割合)

第五条

四アルキル鉛を含有する製剤をガソリンに混入する場合には、ガソリン一リツトルにつき四アルキル鉛一・三立方センチメートルの割合をこえて混入してはならない。

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