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毒物及び劇物取締法施行令 第三十六条の五 (厚生労働省令で定める者に係る保健衛生上の危害の防止のための措置)

昭和三十年政令第二百六十一号政令
(厚生労働省令で定める者に係る保健衛生上の危害の防止のための措置)

第三十六条の五

特定毒物研究者のうち厚生労働省令で定める者は、その者が主たる研究所において毒物又は劇物による保健衛生上の危害を確実に防止するために必要な設備の設置、補助者の配置その他の措置を講じなければならない。

2毒物劇物営業者は、毒物劇物取扱責任者として厚生労働省令で定める者を置くときは、当該毒物劇物取扱責任者がその製造所、営業所又は店舗において毒物又は劇物による保健衛生上の危害を確実に防止するために必要な設備の設置、補助者の配置その他の措置を講じなければならない。

3前項の規定は、毒物劇物取扱責任者を同項に規定する者に変更する場合について準用する。

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