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毒物及び劇物取締法施行令 第三十六条の六 (行政処分に関する通知)

昭和三十年政令第二百六十一号政令
(行政処分に関する通知)

第三十六条の六

都道府県知事又は指定都市の長は、主たる研究所の所在地が他の都道府県又は指定都市の区域にある特定毒物研究者について、適当な措置をとることが必要であると認めるときは、理由を付して、その主たる研究所の所在地の都道府県知事にその旨を通知しなければならない。

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