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毒物及び劇物取締法施行令 第三十九条 (着色すべき農業用劇物)

昭和三十年政令第二百六十一号政令
(着色すべき農業用劇物)

第三十九条

第十三条に規定する政令で定める劇物は、次のとおりとする。

  1. 硫酸タリウムを含有する製剤たる劇物
  2. 燐化亜鉛を含有する製剤たる劇物

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