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毒物及び劇物取締法施行令 第三十九条の二 (劇物たる家庭用品)

昭和三十年政令第二百六十一号政令
(劇物たる家庭用品)

第三十九条の二

第十三条の二に規定する政令で定める劇物は、別表第一の上欄に掲げる物とし、同条に規定する政令で定める基準は、同表の上欄に掲げる物に応じ、その成分の含量については同表の中欄に、容器又は被包については同表の下欄に掲げるとおりとする。

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