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毒物及び劇物取締法施行令 第三十九条の三 (毒物又は劇物の譲渡手続に係る情報通信の技術を利用する方法)

昭和三十年政令第二百六十一号政令
(毒物又は劇物の譲渡手続に係る情報通信の技術を利用する方法)

第三十九条の三

毒物劇物営業者は、法第十四条第三項の規定により同項に規定する事項の提供を受けようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該譲受人に対し、その用いる同項前段に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

2前項の規定による承諾を得た毒物劇物営業者は、当該譲受人から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を行わない旨の申出があつたときは、当該譲受人から、法第十四条第三項に規定する事項の提供を電磁的方法によつて受けてはならない。ただし、当該譲受人が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

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