条文くん法令検索 AIに質問する

毒物及び劇物取締法施行令 第四十二条

昭和三十年政令第二百六十一号政令

第四十二条

第二十二条第一項に規定する政令で定める毒物又は劇物は、次の各号に掲げる事業にあつては、それぞれ当該各号に定める物とする。

  1. 前条第一号及び第二号に掲げる事業無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤
  2. 前条第三号に掲げる事業別表第二に掲げる物
  3. 前条第四号に掲げる事業砒素化合物たる毒物及びこれを含有する製剤

e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「毒物及び劇物取締法施行令第四十二条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十一条(業務上取扱者の届出) 毒物及び劇物取締法施行令 目次