第四十二条 法第二十二条第一項に規定する政令で定める毒物又は劇物は、次の各号に掲げる事業にあつては、それぞれ当該各号に定める物とする。一前条第一号及び第二号に掲げる事業無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤二前条第三号に掲げる事業別表第二に掲げる物三前条第四号に掲げる事業砒素化合物たる毒物及びこれを含有する製剤 e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗