(業務上取扱者の届出) 第四十一条 法第二十二条第一項に規定する政令で定める事業は、次のとおりとする。一電気めつきを行う事業二金属熱処理を行う事業三最大積載量が五千キログラム以上の自動車若しくは被牽引自動車(以下「大型自動車」という。)に固定された容器を用い、又は内容積が厚生労働省令で定める量以上の容器を大型自動車に積載して行う毒物又は劇物の運送の事業四しろありの防除を行う事業 e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗