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毒物及び劇物取締法施行令 第四十条の四 (積載の態様)

昭和三十年政令第二百六十一号政令
(積載の態様)

第四十条の四

四アルキル鉛を含有する製剤を運搬する場合には、その積載の態様は、次の各号に定める基準に適合するものでなければならない。ただし、次項に規定する場合は、この限りでない。

  1. ドラム缶の下に厚いむしろの類が敷かれていること。
  2. ドラム缶は、その口金が上位になるように置かれていること。
  3. ドラム缶が積み重ねられていないこと。
  4. ドラム缶が落下し、転倒し、又は破損することのないように積載されていること。
  5. 積載装置を備える車両を使用して運搬する場合には、ドラム缶が当該積載装置の長さ又は幅を超えないように積載されていること。
  6. 四アルキル鉛を含有する製剤及び四アルキル鉛を含有する製剤の空容器以外の物と混載されていないこと。

2四アルキル鉛を含有する製剤(自動車燃料用アンチノツク剤に限る。)を第四十条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める容器により運搬する場合には、その積載の態様は、次の各号に定める基準に適合するものでなければならない。

  1. 容器は、その開口部が上位になるように置かれていること。
  2. 容器が積み重ねられていないこと。
  3. 容器が落下し、転倒し、又は破損することのないように積載されていること。
  4. 積載装置を備える車両を使用して運搬する場合には、容器が当該積載装置の長さ又は幅を超えないように積載されていること。
  5. 四アルキル鉛を含有する製剤及び四アルキル鉛を含有する製剤の空容器以外の物と混載されていないこと。

3弗化水素又はこれを含有する製剤(弗化水素七十パーセント以上を含有するものに限る。)を車両を使用して、又は鉄道によつて運搬する場合には、その積載の態様は、次の各号に定める基準に適合するものでなければならない。

  1. 容器又は被包に対する日光の直射を防ぐための措置が講じられていること。ただし、容器内の温度を四十度以下に保つことができる断熱材が使用されている場合は、この限りでない。
  2. 容器又は被包が落下し、転倒し、又は破損することのないように積載されていること。
  3. 積載装置を備える車両を使用して運搬する場合には、容器又は被包が当該積載装置の長さ又は幅を超えないように積載されていること。

4毒物(四アルキル鉛を含有する製剤並びに弗化水素及びこれを含有する製剤(弗化水素七十パーセント以上を含有するものに限る。)を除く。)又は劇物を車両を使用して、又は鉄道によつて運搬する場合には、その積載の態様は、前項第二号及び第三号に定める基準に適合するものでなければならない。

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