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毒物及び劇物取締法施行令 第四十条の三 (容器又は被包の使用)

昭和三十年政令第二百六十一号政令
(容器又は被包の使用)

第四十条の三

四アルキル鉛を含有する製剤は、次の各号に適合する場合でなければ、運搬してはならない。ただし、次項に規定する場合は、この限りでない。

  1. ドラム缶内に十パーセント以上の空間が残されていること。
  2. ドラム缶の口金が締められていること。
  3. ドラム缶ごとにその内容が四アルキル鉛を含有する製剤である旨の表示がなされていること。

2四アルキル鉛を含有する製剤(自動車燃料用アンチノツク剤に限る。)を前条第二項に規定する厚生労働省令で定める容器により運搬する場合には、容器ごとにその内容が四アルキル鉛を含有する製剤であつて自動車燃料用アンチノツク剤である旨の表示がなされていることその他の厚生労働省令で定める要件を満たすものでなければ、運搬してはならない。

3毒物(四アルキル鉛を含有する製剤を除く。以下この項において同じ。)又は劇物は、次の各号に適合する場合でなければ、車両(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第八号に規定する車両をいう。以下同じ。)を使用して、又は鉄道によつて運搬してはならない。

  1. 容器又は被包に収納されていること。
  2. ふたをし、弁を閉じる等の方法により、容器又は被包が密閉されていること。
  3. 一回につき千キログラム以上運搬する場合には、容器又は被包の外部に、その収納した毒物又は劇物の名称及び成分の表示がなされていること。

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