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毒物及び劇物取締法施行令 第四十条の二 (容器)

昭和三十年政令第二百六十一号政令
(容器)

第四十条の二

四アルキル鉛を含有する製剤(自動車燃料用アンチノック剤を除く。)を運搬する場合には、その容器は、産業標準化法に基づく日本産業規格Z一六〇一号(鋼製ドラム缶)第一種に適合するドラム缶又はこれと同等以上の強度を有するドラム缶でなければならない。

2四アルキル鉛を含有する製剤(自動車燃料用アンチノック剤に限る。)を運搬する場合には、その容器は、産業標準化法に基づく日本産業規格Z一六〇一号(鋼製ドラム缶)第一種に適合するドラム缶若しくはこれと同等以上の強度を有するドラム缶又は当該製剤の国際海事機関が採択した危険物の運送に関する規程に定める基準に適合している容器であつて厚生労働省令で定めるものでなければならない。

3無機シアン化合物たる毒物(液体状のものに限る。)を内容積が千リットル以上の容器に収納して運搬する場合には、その容器は、次の各号に定める基準に適合するもの又は高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第四十四条第一項の容器検査に合格したもの若しくは同項第一号若しくは第二号に掲げるものでなければならない。

  1. 容器の内容積は、一万リットル以下であること。
  2. 容器並びにそのマンホール及び注入口の蓋の材質は、産業標準化法に基づく日本産業規格G三一〇一号(一般構造用圧延鋼材)に適合する鋼材又はこれと同等以上の強度を有する鋼材であること。
  3. 容器並びにそのマンホール及び注入口の蓋に使用される鋼板の厚さは、四ミリメートル以上であること。
  4. 常用の温度において二百九十四キロパスカルの圧力(ゲージ圧力をいう。以下同じ。)で行う水圧試験において、漏れ、又は変形しないものであること。
  5. 内容積が二千リットル以上の容器にあつては、その内部に防波板が設けられていること。
  6. 弁及び配管は、鋼製であること。
  7. 容器の外部に突出しているマンホール、注入口その他の附属装置には、厚さ二・三ミリメートル以上の鋼板で作られた山形の防護枠が取り付けられていること。

4ふっ化水素又はこれを含有する製剤(ふっ化水素七十パーセント以上を含有するものに限る。)を内容積が千リットル以上の容器に収納して運搬する場合には、その容器は、前項第一号、第二号及び第五号から第七号までに定めるもののほか、次の各号に定める基準に適合するものでなければならない。

  1. 容器並びにそのマンホール及び注入口の蓋に使用される鋼板の厚さは、六ミリメートル以上であること。
  2. 常用の温度において四百九十キロパスカルの圧力で行う水圧試験において、漏れ、又は変形しないものであること。
  3. 内容積が五千リットル以上の容器にあつては、当該容器内の温度を四十度以下に保つことができる断熱材が使用されていること。
  4. 内容積が二千リットル以上の容器にあつては、弁がその容器の上部に設けられていること。

5ふっ化水素を含有する製剤(ふっ化水素七十パーセント以上を含有するものを除く。)を内容積が千リットル以上の容器に収納して運搬する場合には、その容器は、第三項第一号、第二号、第四号、第五号及び第七号並びに前項第四号に定めるもののほか、次の各号に定める基準に適合するものでなければならない。

  1. 容器並びにそのマンホール及び注入口の蓋に使用される鋼板の厚さは、四・五ミリメートル以上であること。
  2. 容器の内面がポリエチレンその他の腐食され難い物質で被覆されていること。
  3. 弁は、プラスチック製又はプラスチック皮膜を施した鋼製であり、配管は、プラスチック皮膜を施した鋼製であること。この場合において、使用されるプラスチックは、ポリプロピレンその他の腐食され難いものでなければならない。

6無機シアン化合物たる毒物(液体状のものに限る。)又はふっ化水素若しくはこれを含有する製剤の国際海事機関が採択した危険物の運送に関する規程に定める基準に適合している容器であつて厚生労働省令で定めるものによる運搬については、厚生労働省令で、前三項に掲げる基準の特例を定めることができる。

7無機シアン化合物たる毒物(液体状のものに限る。)又はふっ化水素若しくはこれを含有する製剤の船舶による運搬については、第三項から前項までの規定は、適用しない。

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