条文くん法令検索 AIに質問する

毒物及び劇物取締法施行令 第四十条の七 (船舶による運搬)

昭和三十年政令第二百六十一号政令
(船舶による運搬)

第四十条の七

船舶により四アルキル鉛を含有する製剤を運搬する場合には、第四十条の二から第四十条の四までの規定にかかわらず、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二十八条第一項の規定に基づく国土交通省令の定めるところによらなければならない。

e-Gov法令検索で第四十条の七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「毒物及び劇物取締法施行令第四十条の七(船舶による運搬)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十条の六(荷送人の通知義務) 毒物及び劇物取締法施行令 目次 第四十条の八(罰則) →