(空容器等の処置) 第二十六条 容器又は被包に収められたモノフルオール酢酸アミドを含有する製剤の全部を消費したときは、消費者は、その製剤が収められていた容器又は被包を保健衛生上危害を生ずるおそれがないように処置しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗