(品質、着色及び表示)
第十二条
法第三条の二第九項の規定により、モノフルオール酢酸の塩類を含有する製剤の品質、着色及び表示の基準を次のように定める。
- 一モノフルオール酢酸の塩類の含有割合が二パーセント以下であり、かつ、その製剤が固体状のものであるときはイ、ロ又はハに掲げるものが〇・五パーセント以上の割合で混入され、その製剤が液体状のものであるときはニ、ホ又はヘに掲げるものを五分の一に濃縮したものが一パーセント以上の割合で混入されていること。
- イ医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下この号において「医薬品医療機器等法」という。)に規定する日本薬局方(以下この号において「日本薬局方」という。)で定める基準に適合するトウガラシ末
- ロ
- ハイ及びロに掲げるトウガラシ末
- ニ日本薬局方で定める基準に適合するトウガラシチンキ
- ホ
- ヘニ及びホに掲げるトウガラシチンキ
- イ
- 二深紅色に着色されていること。
- 三その容器及び被包に、次に掲げる事項が表示されていること。
- イモノフルオール酢酸の塩類を含有する製剤が入つている旨及びその内容量
- ロモノフルオール酢酸の塩類を含有する製剤は、野ねずみの駆除以外の用に使用してはならない旨
- ハその容器又は被包内のモノフルオール酢酸の塩類を含有する製剤の全部を消費したときは、消費者は、その容器又は被包を保健衛生上危害を生ずるおそれがないように処置しなければならない旨
- イ