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毒物及び劇物取締法施行令 第十二条 (品質、着色及び表示)

昭和三十年政令第二百六十一号政令
(品質、着色及び表示)

第十二条

第三条の二第九項の規定により、モノフルオール酢酸の塩類を含有する製剤の品質、着色及び表示の基準を次のように定める。

  1. モノフルオール酢酸の塩類の含有割合が二パーセント以下であり、かつ、その製剤が固体状のものであるときはイ、ロ又はハに掲げるものが〇・五パーセント以上の割合で混入され、その製剤が液体状のものであるときはニ、ホ又はヘに掲げるものを五分の一に濃縮したものが一パーセント以上の割合で混入されていること。
    1. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下この号において「医薬品医療機器等法」という。)に規定する日本薬局方(以下この号において「日本薬局方」という。)で定める基準に適合するトウガラシ末
    2. 日本薬局方で定める基準に適合しないトウガラシ末であつて、その性状及び品質が適正なものとして医薬品医療機器等法第十四条又は第十九条の二の承認を受けたもの
    3. イ及びロに掲げるトウガラシ末
    4. 日本薬局方で定める基準に適合するトウガラシチンキ
    5. 日本薬局方で定める基準に適合しないトウガラシチンキであつて、その性状及び品質が適正なものとして医薬品医療機器等法第十四条又は第十九条の二の承認を受けたもの
    6. ニ及びホに掲げるトウガラシチンキ
  2. 深紅色に着色されていること。
  3. その容器及び被包に、次に掲げる事項が表示されていること。
    1. モノフルオール酢酸の塩類を含有する製剤が入つている旨及びその内容量
    2. モノフルオール酢酸の塩類を含有する製剤は、野ねずみの駆除以外の用に使用してはならない旨
    3. その容器又は被包内のモノフルオール酢酸の塩類を含有する製剤の全部を消費したときは、消費者は、その容器又は被包を保健衛生上危害を生ずるおそれがないように処置しなければならない旨

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