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毒物及び劇物取締法施行令 第三十七条 (省令への委任)

昭和三十年政令第二百六十一号政令
(省令への委任)

第三十七条

この章に定めるもののほか、毒物又は劇物の営業の登録及び登録の更新、特定毒物研究者の許可及び届出並びに特定毒物研究者についての法第十九条第四項の処分に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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