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毒物及び劇物取締法施行令 第三十六条の二 (登録票又は許可証の返納)

昭和三十年政令第二百六十一号政令
(登録票又は許可証の返納)

第三十六条の二

毒物劇物営業者又は特定毒物研究者は、法第十九条第二項若しくは第四項の規定により登録若しくは特定毒物研究者の許可を取り消され、若しくは業務の停止の処分を受け、又は営業若しくは研究を廃止したときは、毒物劇物営業者にあつてはその製造所、営業所又は店舗の所在地の都道府県知事に、特定毒物研究者にあつてはその主たる研究所の所在地の都道府県知事に、その登録票又は許可証を速やかに返納しなければならない。

2都道府県知事、指定都市の長、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、法第十九条第四項の規定により業務の停止の処分を受けた者については、業務停止の期間満了の後、登録票又は許可証を交付するものとする。

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