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毒物及び劇物取締法施行令 第十七条 (着色及び表示)

昭和三十年政令第二百六十一号政令
(着色及び表示)

第十七条

第三条の二第九項の規定により、ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイトを含有する製剤の着色及び表示の基準を次のように定める。

  1. 紅色に着色されていること。
  2. その容器及び被包に、次に掲げる事項が表示されていること。
    1. ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイトを含有する製剤が入つている旨及びその内容量
    2. かんきつ類、りんご、なし、ぶどう、桃、あんず、梅、ホツプ、なたね、桑、しちとうい又は食用に供されることがない観賞用植物若しくはその球根の害虫の防除以外の用に使用してはならない旨
    3. その製剤が口に入り、又は皮膚から吸収された場合には、著しい危害を生ずるおそれがある旨
    4. その容器又は被包内の製剤の全部を消費したときは、消費者は、その容器又は被包を保健衛生上危害を生ずるおそれがないように処置しなければならない旨

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