(加鉛ガソリンの品質)
第七条
四アルキル鉛を含有する製剤が混入されているガソリン(以下「加鉛ガソリン」という。)の製造業者又は輸入業者は、ガソリンに含有される四アルキル鉛の割合がガソリン一リツトルにつき四アルキル鉛〇・三立方センチメートル(航空ピストン発動機用ガソリンその他の特定の用に使用される厚生労働省令で定める加鉛ガソリンにあつては、一・三立方センチメートル)以下のものでなければ、加鉛ガソリンを販売し、又は授与してはならない。
四アルキル鉛を含有する製剤が混入されているガソリン(以下「加鉛ガソリン」という。)の製造業者又は輸入業者は、ガソリンに含有される四アルキル鉛の割合がガソリン一リツトルにつき四アルキル鉛〇・三立方センチメートル(航空ピストン発動機用ガソリンその他の特定の用に使用される厚生労働省令で定める加鉛ガソリンにあつては、一・三立方センチメートル)以下のものでなければ、加鉛ガソリンを販売し、又は授与してはならない。
この政令の施行の際現に第三十一条の規定による改正前の毒物及び劇物取締法施行令第三十五条又は第三十六条の規定により販売業者(その店舗の所在地が、保健所を設置する市又は特別区の区域にあるものに限る。)から都道府県知事に対してされている申請は、第三十一条の規定による改正後の毒物及び劇物取締法施行令第三十五条第一項又は第三十六条第一項の規定により保健所を設置する市の市長又は特別区の区長に対してされた申請とみなす。