第七条
法第四条第六項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第百五条第一項第三号(税関職員の権限)の規定により税関職員が採取した外国貨物の見本を当該貨物についての同号の検査のために消費し、又は使用する場合
- 二
法第四条第六項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
事業者が法第九条第四項に規定する届出書を適用日から平成元年九月三十日(適用日の属する課税期間に係る法第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限が同月三十日前である場合には、当該提出期限)までの間に納税地を所轄する税務署長に提出した場合には、適用日の属する課税期間以後の課税期間については、法第九条第四項の規定を適用する。この場合において、同条第六項中「翌課税期間」とあるのは、「平成元年四月一日の属する課税期間」とする。
改正法附則第七条の規定は、新法第六十条第三項の規定の適用を受ける新法別表第三に掲げる法人が施行日前に行った改正法附則第十六条第一項各号に掲げる資産の譲渡等又は仕入れについて準用する。この場合において、改正法附則第七条中「第十八条第一項の個人事業者」とあるのは「第六十条第三項の規定の適用を受ける新法別表第三に掲げる法人」と、「の額を収入した日」とあるのは「を収納すべき課税期間の末日」と、「額を支出した日」とあるのは「支出をすべき課税期間の末日」と、「第三十六条まで」とあるのは「第三十六条まで並びに第六十条第四項及び第五項」と読み替えるものとする。
2改正法附則第十六条第二項の規定は、新法第六十条第三項の規定の適用を受ける新法別表第三に掲げる法人が施行日前に外国貨物(新法別表第二第六号及び第七号に掲げる外国貨物に該当するものに限る。)を保税地域から引き取った場合について準用する。
改正法附則第十三条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する長期工事に係る対価の額に、適用日の前日の現況により当該長期工事につき見積もられる工事原価の額のうちに当該長期工事の着手の日から適用日の前日までの間に支出した原材料費、労務費その他の経費の額の合計額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
消費税法施行令第三十六条第一項の個人事業者が、施行日前に行った同項に規定する延払条件付譲渡につき同項の規定の適用を受けた場合において、当該延払条件付譲渡に係る賦払金の額で施行日以後にその支払の期日が到来するものがあるときは、当該賦払金に係る部分の課税資産の譲渡等に係る消費税については、旧法第二十九条に規定する税率による。
2附則第五条第五項の規定は、前項の規定の適用を受ける場合について準用する。
消費税法施行令第三十六条第一項の個人事業者が、平成二十六年四月一日から施行日の前日までの間に行った同項に規定する延払条件付譲渡につき同項の規定の適用を受けた場合において、当該延払条件付譲渡に係る賦払金の額で施行日以後にその支払の期日が到来するものがあるときは、当該賦払金に係る部分の課税資産の譲渡等に係る消費税については、旧法第二十九条に規定する税率による。
2附則第五条第六項の規定は、前項の規定の適用を受ける場合について準用する。
改正法附則第三十四条第二項前段の規定により読み替えられた消費税法第三十二条第一項の事業者が、同項に規定する仕入れに係る対価の返還等を受けた場合において、当該仕入れに係る対価の返還等を受けた金額が他の者から受けた課税資産の譲渡等(元年軽減対象資産の譲渡等に該当するものを除く。)に係る部分と元年軽減対象資産の譲渡等に係る部分とに合理的に区分されていないときは、当該仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に、当該仕入れに係る対価の返還等に係る課税仕入れに係る支払対価の額(同法第三十条第一項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額をいう。以下この条及び附則第十四条第三項において同じ。)の合計額のうちに元年軽減対象資産の譲渡等に係る課税仕入れに係る支払対価の額の占める割合を乗じて計算した金額を、当該元年軽減対象資産の譲渡等に係る部分の金額として、同法第三十二条第一項第一号の規定を適用する。
第二十四条の規定による改正後の消費税法施行令(以下この条において「新消費税法施行令」という。)第五条の規定は、事業者(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。以下この条において同じ。)が施行日以後に国内(同項第一号に規定する国内をいう。以下この条において同じ。)において行う課税仕入れ(同項第十二号に規定する課税仕入れをいう。以下この条において同じ。)に係る新消費税法施行令第五条第八号カに掲げる電気ガス供給施設利用権について適用し、事業者が施行日前に国内において行った課税仕入れに係る第二十四条の規定による改正前の消費税法施行令第五条第八号カに掲げる電気ガス供給施設利用権については、なお従前の例による。
消費税法第十八条第一項の個人事業者が、施行日前に行った仮想通貨の譲渡につき、当該仮想通貨の譲渡に係る対価の額を収入した日が施行日以後であるときは、当該仮想通貨の譲渡については、新令第九条第四項及び第四十八条第二項第一号の規定は、適用しない。
2消費税法第十八条第一項の個人事業者が、施行日前に行った仮想通貨の課税仕入れ(仮想通貨の譲受けに該当するものに限る。以下この項及び附則第九条において同じ。)につき、当該仮想通貨の課税仕入れに係る費用の額を支出した日が施行日以後であるときは、当該仮想通貨の課税仕入れに係る同法第三十条から第三十六条までの規定による仕入れに係る消費税額の控除等については、なお従前の例による。
新令第四十六条の規定は、五年施行日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ(消費税法第二条第一項第十二号に規定する課税仕入れをいう。以下同じ。)について適用し、五年施行日前に国内において行った課税仕入れについては、なお従前の例による。
2事業者が、二十六年経過措置資産の譲渡等(二十四年消費税法改正法附則第五条第一項、第三項、第四項本文及び第五項本文並びに第七条第一項並びに二十五年改正令附則第五条第一項及び第三項の規定の適用を受けた課税資産の譲渡等をいう。以下同じ。)に係る課税仕入れを行った場合における当該課税仕入れに係る新令第四十六条の規定の適用については、同条第一項中「百分の七十八」とあるのは「百二十五分の百」と、同項第六号及び同条第二項中「百十分の十(当該課税仕入れが他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には、百八分の八)」とあるのは「百五分の五」と、同項中「百分の七十八」とあるのは「百二十五分の百」と、同条第三項中「及び軽減対象課税資産の譲渡等」とあるのは「、軽減対象課税資産の譲渡等及び二十六年経過措置資産の譲渡等(消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十五号)附則第七条第二項に規定する二十六年経過措置資産の譲渡等をいう。以下この項において同じ。)」と、「それぞれ」とあるのは「、二十六年経過措置資産の譲渡等に係る部分については百五分の四をそれぞれ」とする。
3事業者が、元年経過措置資産の譲渡等(二十四年消費税法改正法附則第十六条第一項において準用する二十四年消費税法改正法附則第五条第一項、第三項、第四項本文及び第五項本文並びに第七条第一項並びに二十六年改正令附則第五条第一項本文、第三項本文及び第五項の規定の適用を受けた課税資産の譲渡等をいう。以下同じ。)に係る課税仕入れを行った場合における当該課税仕入れに係る新令第四十六条の規定の適用については、同条第一項中「百分の七十八」とあるのは「八十分の六十三」と、同項第六号及び同条第二項中「百十分の十(当該課税仕入れが他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には、百八分の八)」とあるのは「百八分の八」と、同項中「百分の七十八」とあるのは「八十分の六十三」と、同条第三項中「及び軽減対象課税資産の譲渡等」とあるのは「、軽減対象課税資産の譲渡等及び元年経過措置資産の譲渡等(消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十五号)附則第七条第三項に規定する元年経過措置資産の譲渡等をいう。以下この項において同じ。)」と、「それぞれ」とあるのは「、元年経過措置資産の譲渡等に係る部分については百八分の六・三をそれぞれ」とする。
令和二年六月一日から令和三年五月三十一日までの間における前条の規定による改正後の消費税法施行令等の一部を改正する政令附則第三条第一項の規定の適用については、同項中「その他」とあるのは、「、同号に規定する喫茶店営業その他」とする。