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植物防疫法 第十条の十 (業務の休廃止)

昭和二十五年法律第百五十一号法律
(業務の休廃止)

第十条の十

登録検査機関は、農林水産大臣の許可を受けなければ、検査業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

2農林水産大臣は、前項の規定による許可をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

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