(業務の休廃止) 第十条の十 登録検査機関は、農林水産大臣の許可を受けなければ、検査業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。2農林水産大臣は、前項の規定による許可をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。 e-Gov法令検索で第十条の十を開く ↗