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植物防疫法 第十条の九 (業務規程)

昭和二十五年法律第百五十一号法律
(業務規程)

第十条の九

登録検査機関は、検査業務に関する規程(以下この章において「業務規程」という。)を定め、検査業務の開始前に、農林水産大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2業務規程には、検査の実施方法、検査に関する料金の算定方法その他の農林水産省令で定める事項を定めておかなければならない。

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