(登録事項の変更の届出)
第十条の八
登録検査機関は、第十条の四第二項第二号、第四号又は第五号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、農林水産大臣に届け出なければならない。
2農林水産大臣は、前項の規定による届出があつたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
登録検査機関は、第十条の四第二項第二号、第四号又は第五号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、農林水産大臣に届け出なければならない。
2農林水産大臣は、前項の規定による届出があつたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。