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植物防疫法 第十条の八 (登録事項の変更の届出)

昭和二十五年法律第百五十一号法律
(登録事項の変更の届出)

第十条の八

登録検査機関は、第十条の四第二項第二号、第四号又は第五号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、農林水産大臣に届け出なければならない。

2農林水産大臣は、前項の規定による届出があつたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

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