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植物防疫法 第六条 (輸入の制限)

昭和二十五年法律第百五十一号法律
(輸入の制限)

第六条

輸入する植物(栽培の用に供しない植物であつて、検疫有害動植物が付着するおそれが少ないものとして農林水産省令で定めるものを除く。以下この項及び次項において同じ。)又は指定物品(検疫有害動植物が付着するおそれがあるものとして農林水産省令で定めるものに限る。以下この章において「検疫指定物品」という。)及びこれらの容器包装は、輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものでなければ、輸入してはならない。ただし、次に掲げる植物又は検疫指定物品及びこれらの容器包装については、この限りでない。

  1. 植物検疫についての政府機関を有しない国から輸入する植物又は検疫指定物品及びこれらの容器包装であるためこの章の規定により特に綿密な検査が行われるもの
  2. 農林水産省令で定める国から輸入する植物又は検疫指定物品及びこれらの容器包装であつて、検査証明書又はその写しに記載されるべき事項が当該国の政府機関から電気通信回線を通じて植物防疫所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に送信され、当該電子計算機に備えられたファイルに記録されたもの

2農林水産省令で定める地域から発送された植物又は検疫指定物品で、第八条第一項の規定による検査を的確に実施するため当該植物の栽培の過程で特定の検疫有害動植物が付着していないことその他の農林水産省令で定める基準に適合していることについてその輸出国で検査を行う必要があるものとして農林水産省令で定めるものについては、前項の規定によるほか、輸出国の政府機関によりその検査の結果当該基準に適合していることを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものでなければ、輸入してはならない。この場合においては、同項ただし書(第一号を除く。)の規定を準用する。

3植物、検疫指定物品及び次条第一項に規定する輸入禁止品は、郵便物として輸入する場合を除き、農林水産省令で定める港及び飛行場以外の場所で輸入してはならない。

4植物、検疫指定物品及び次条第一項に規定する輸入禁止品は、小形包装物及び小包郵便物以外の郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第三項に規定する信書便物(次項において「信書便物」という。)としては、輸入してはならない。

5植物、検疫指定物品又は次条第一項に規定する輸入禁止品を小形包装物及び小包郵便物以外の郵便物又は信書便物として受け取つた者は、遅滞なく、その現品を添えて植物防疫所に届け出なければならない。

6第一項本文又は第二項の農林水産省令を定める場合には、前条第二項の規定を準用する。

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この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(訴訟に関する経過措置)
附則

この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

都道府県知事は、施行日前においても、新法第二十二条の三の規定の例により、総合防除計画(同条第一項に規定する総合防除計画をいう。次項において同じ。)を定め、これを公表することができる。

2前項の規定により定められ、公表された総合防除計画は、施行日において新法第二十二条の三の規定により定められ、公表されたものとみなす。

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