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植物防疫法 第九条 (廃棄、消毒等の処分)

昭和二十五年法律第百五十一号法律
(廃棄、消毒等の処分)

第九条

前条の規定による検査の結果、検疫有害動植物があつた場合は、植物防疫官は、その植物若しくは検疫指定物品及びこれらの容器包装を消毒し、若しくは廃棄し、又はこれらを所有し、若しくは管理する者に対して植物防疫官の立会いの下にこれらを消毒し、若しくは廃棄すべきことを命じなければならない。

2植物防疫官は、第六条第一項から第五項まで若しくは前条第一項若しくは第六項の規定に違反して輸入された植物若しくは検疫指定物品及びこれらの容器包装を消毒し、若しくは廃棄し、又はこれらを所持している者に対して植物防疫官の立会いの下にこれらを消毒し、若しくは廃棄すべきことを命ずることができる。同条第七項の規定による隔離栽培の命令の違反があつた場合において、その違反に係る植物についてもまた同様とする。

3第七条第一項の規定に違反して輸入された輸入禁止品があるときは、植物防疫官は、これを廃棄する。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

  1. 植物防疫官が当該輸入禁止品を試験研究等用途に供する場合
  2. 輸入禁止品を試験研究等用途に供することについて農林水産大臣の許可を受けた者に対し、当該輸入禁止品を当該許可に係る用に供させるために譲り渡す場合

4第七条第一項の規定に違反して輸入禁止品を輸入した者は、当該輸入禁止品について前項第二号の許可を受けることができない。

5前条の規定による検査の結果、当該植物又は検疫指定物品及びこれらの容器包装が第六条第一項及び第二項の規定に違反せず、輸入禁止品に該当せず、かつ、これらに検疫有害動植物がないと認めたときは、植物防疫官は、検査に合格した旨の証明をしなければならない。

6第三項第二号の許可には、第七条第二項、第三項、第五項及び第六項の規定を準用する。この場合において、同条第三項中「輸入後」とあるのは「譲渡し後」と、同条第五項中「輸入の方法、輸入後の管理方法」とあるのは「譲渡し後の管理方法」と読み替えるものとする。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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